特殊健康診断のご案内

法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断も実施しております。

特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則 第45条

深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
ただし胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回の受診で足りることとされています。

  • 聴力検査は、年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。
  • 35歳および40歳以上の、年2回の血液検査および心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。

じん肺健康診断

じん肺法第3条、第7~第9条の2

じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。定期において管理1の従事者は3年以内ごとに1回、管理2・3の従事者は1年以内ごとに1回の検査が必要です。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。

詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照して下さい。


石綿健康診断

石綿障害予防規則第40条~43条

石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され、

  1. 石綿を取扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者。
  2. 過去においてその事業場で、石綿を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者

は雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。


有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則 第29条

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。


特定化学物質健康診断

特定化学物質等障害予防規則 第39条

特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。


鉛健康診断

鉛中毒予防規則 第53条

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。